フローリングの傷は火災保険で補償される?補償を受けられる事例をご紹介!2021.08.14
「火災保険でどこまで補償されるのか知りたい」
「火災保険って本当に契約する必要があるものなのか疑問だ」
こんなふうにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そこで今回は火災保険が適用される範囲をご紹介します。
火災保険を契約する前にぜひ参考にしてみてください。
□火災保険が適用される範囲とは
火災保険は火災が原因でなくても以下のような事例にも適用されます。
故意でない不測かつ突発的な事故が起こった場合です。
わざとではない傷や推測が不可能な事故には火災保険が適用されます。
わざとでないことを証明するのは難しいですが、床の傷の場合はリフォーム業者に写真を撮ってもらったり、簡単にコメントをもらったりする方法があります。
また、適用されるには条件があります。
火災保険の補償対象として建物を対象にしていることです。
火災保険には建物のみ、家財のみ、建物と家財の三つのパターンがあります。
そのうち建物を保証しているパターンを選んでいると故意でない傷は修理代を火災保険会社に出してもらうことが可能です。
特約や支払いの条件は会社によって異なりますので契約する際はきちんと確認しましょう。
不測かつ突発的な事故とは、事故の原因がはっきりしている事故、事故日がはっきりしている事故のことを指します。
掃除中にうっかりドアを破損してしまったり、子供が遊んでいて窓ガラスを割ってしまったりなどが保険の対象のケースになります。
□火災保険が対象外になるケースとは
予測不可能な損傷でも対応してくれる火災保険ですが、以下のような場合には火災保険が対象外となる場合が多いです。
一つ目は経年劣化が原因の損傷です。
事故でなく劣化により損傷してしまった場合は、火災保険は適用されません。
二つ目はわざと傷つけたものです。
わざと傷つけたものは補償の対象外になります。
三つ目は免責金以下の場合です。
免責金とは基準以上の被害額が出た時に保険が適用されると言うものです。
例えばフローリングの免責金が1万円だった場合、損害が1万円以下の場合はご自身のお金だけで払う必要があります。
免責金は会社ごとに異なるので契約する際は注意して確認しておきましょう。
火災保険の適用範囲をご理解いただけたでしょうか。
□まとめ
火災保険の適用範囲について解説しましたがいかがだったでしょうか。
この記事がお客様の適切な火災保険の契約の手助けになれば幸いです。
またこの記事についてご不明な点がございましたら当社に気軽にご相談下さい。
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