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子供による破損汚損は火災保険で補償可能なのかご紹介します!2021.08.18

「子供による破損汚損には火災保険は適用されるのかな」
「火災保険の適用範囲を知りたい」
こんなふうにお考えの方はいらっしゃいませんか。
 
そこで今回は子供が関係した火災保険の適用範囲のご紹介をします。
ぜひ参考にしてみてください。
 

□子供が関係する破損の適用範囲とは

 
子供が遊んでテレビを壊してしまった、ボールが当たって窓ガラスを壊してしまった、このような偶発的な事故であれば火災保険が適用されます。
しかし適用されるには条件があります。
 
火災保険には、建物のみ、家財のみ、建物と家財の三つのパターンがあります。
そのため家財のみの火災保険の場合、建物の損害は適用範囲外ですし、建物のみの場合、テレビなど家財の損害は適用範囲外です。
 
補償を請求する前に自分が何の火災保険に入っているのか確認しておきましょう。
また免責金額も重要になってきます。
免責金額とは一定の金額を超えないと補償が発生しないという基準のことを指します。
 
損害が出ても被害額がこの免責金額を超えないと補償が発生せず全額自己負担となります。
 
補償対象外となる場合は、外観のみの損傷である場合です。
例えば壁に落書きをしても外観だけの損傷と認識されるので補償対象外となります。
補償が効くか効かないか分からない場合は一度保険会社に相談してみましょう。
 

□外出先で物を損傷してしまった場合はどうなるのか

これまで、自宅内での事故のみを紹介してきましたが、外出先で子供が事故を起こし物が損傷してしまった場合の火災保険はどのようになるのでしょうか。
 
結論として火災保険は適用されません。
火災保険はあくまで家や敷地内での偶発的な破損、汚損などの補償を範囲としています。
そのため出先で子供が原因で持ち物が壊れてしまっても、全て自己負担となります。
 
会社によっては携行品損害特約という外出先での家財の補償をしてくれるものもあります。
特約なので火災保険に加えて余分のお金を支払わないといけません。
 
一般的な範囲としては以上のものが挙げられますが、会社によって費用や特約が変わってきます。
 

□まとめ

子供に関する事故の火災保険の適用範囲を解説しましたがいかがだったでしょうか。
子供の場合、家の中・外いづれにおいても様々なトラブルがつきものかと思います。
そのため、あらかじめ火災保険の適用範囲を理解しておくことで費用も変わってきますので、
上記記事内容を参考にしていただけますと幸いです。
またこの記事についてご不明な点がございましたら気軽に当社にご相談ください。