傷の経緯によっては、個人又は各企業で加入している保険で直すことができます。場合によっては、お客様のご負担がゼロというケースもあります。
免責(一部負担)や、減額もありますが、お客様の方で加入されている保険会社から申請が認められた場合は保険金にてリペアリフォームできます。
ハウスリペアコンビニでは、保険の申請のお手伝いを致します。保険の見積書の作成も慣れている担当者が責任を持って対応致しますので、わからない方、初めての方でも安心して進めるとができます。
保険で直せる箇所と直せない箇所があります。保険会社への報告する時点で決まってしまいます。
下記の例を参考にして、わかりにくい時は当社のフリーダイヤルにてお問い合わせください。
ハウスリペアコンビニで対応できない例
重要)賃貸物件の場合、火災保険の中の借家人賠償保険を使うことになます。入居時に管理会社経由で加入された場合は、管理会社に相談してください。
もし、管理会社の方で、入居者が保険を使ってご自身で原状復旧工事をしてくださいと言うので有れば、当方で対応可能です。又は、個人で借家人賠償保険に入られている場合も当方で対応可能です。
☆典型的な事例としては、
・〇〇〇〇は、花瓶、お皿、パソコン、TV、カメラ等の重い物
・◎◎◎◎は、フローリング、カウンター、ダイニングテーブル、システムキッチンのワークトップ、洗面台、洗面台ボール等
・〇〇〇〇は、ソファー、冷蔵庫、洗濯機、ベッド、ピアノ、TV、家具、机等の重い物
・◎◎◎◎は、スピーカー、植木、衣紋掛、スタント照明、椅子
・このケースは、認められるケースが多いですが元々経年劣化でドアの開閉が悪い場合は減額される事もあります。
故意に破損場合や、壊す意思があって、壊した場合は対象外になります。
今迄の典型的な認められない例を挙げておきますので参考にしてください。
グーパンチ・キックは、故意にする事になるので対象外になります。
例2
保険会社によっては、美観が損ねても、小さな傷や、機能的に問題無い場合は、出しませんという、保険屋さんもありますので、保険契約書を良く見ておく必要があります。
例3
キッチンパネルに両面テープで、フックを貼っていて、剥がす時に、一緒にキッチンパネルの表面が取れてしまった時も、故意にやっているので、対象外になってしまいます。
例4
台風の時、窓が開いていて、そこから水が入り、フローリングがシミになってしまった時も対象外になります。
例5
劣化によって、水廻りの配管から水が漏れて、洗面台、システムキッチンの下台が破損したり、フローリングが破損したりした場合も対象外になります。
例6
フローリングにソファーや家具を引き摺ってしまって、引っ掻き傷を付けてしまった時も、場合によっては対象外になります。
※ただし、保険担当者の対応の良し悪しで、降りるように報告してくださるケースも多々ありますので、際どいと思われる場合は相談ください。
無い場合は、催促が必要となります。